業務案内

社会保険労務士に関連する業務

就業規則
 ご承知の通り、 就業規則は会社内のルールブックです。
 問題が発生してからその都度ルールを決めていけば良いと考えられている社長もおられますが、問題が大きくなってからでは遅すぎますので、予防として作成しておくと考えたらいかがでしょうか。
 法的には10人以上 雇用している企業は必ず作成して労働基準監督署に届出しなければなりません。
 現実に労働時間や休日、休職や解雇などについてはトラブルが絶えません。
 最終的に裁判に までもつれ込んで会社経営そのものが立ち行かなる前に対策しておくべきでしょう。
 就業規則は会社だけのためでもありませんし、従業員だけのためでもありません。お互いが基本的に良い関係でいられるためのルールですので、作成する際にはそのことを大切にしたいものです。
 ご相談しながら、それぞれの会社にマッチした就業規則作成をお手伝いいたします
労使協定
 時間外労働(いわゆる残業)について、労働基準法では原則として一週間に40時間を超えて働かせてはいけないが、 労働者代表と協定を結べば可能ということを皆様ご承知のことでしょう。
 しかし協定を作成し届出は行なっているものの、業務は季節や曜日などによっても繁閑に差があり、 協定そのものに縛られてうまく運用できていないことが多いようです。
 時間外労働そのものを減らし、業務の繁閑にあわせる勤務を検討してみてはいかがでしょうか。
 働き方改革にあった協定の作成も必要となっています。労働時間の捉え方や時間外労働の割り増し のつけ方なども含めて協定内容の作成、届出を行います。ぜひ、ご依頼下さい。
社会保険手続き
 社会保険労務士は、労働社会保険法令に基づいて行政機関に提出する書類等の作成や提出手続き代行、異議がある場合の主張を代理する等を業務を行なっています。
 これらを報酬をいただいて行なうことができるのは、一定の知識と経験を持ち国の資格試験にて認定された者のみです。
 労働保険、社会保険の手続き、ご相談は専門家にお任せ下さい。各種保険の加入、脱退の手続きだけではなく、健康保険の傷病手当金申請や厚生年金の第3号被保険者申請、雇用保険の育児・介護休業給付申請、労災保険の通勤途上災害や労働保険の年度更新など、各手続きについても会社の労務担当者のサポートまたは代行として専門家にご依頼下さい。
 一人親方、または建設業の社長にも労災保険が適用できる労働保険事務組合についても、当事務所はSR事務組合の加入窓口としてご利用できます。加入についての詳細も気軽にご相談下さい。
年金相談(障がい年金など)
 従業員に対する定年後の年金説明会開催や、障がいのお持ちの方への障がい年金請求のお手伝いを致します。障がい年金の請求では、書類を揃えることなどで何回も年金事務所に相談して、さらに申立て書の記載が大変だったり、請求そのものにエネルギーを使ってしまいます。専門家に任せてみることもお考え下さい。
 
安全衛生
 主に製造業の企業を中心ですが、取り扱っている製品や製造工程で使用する物に、 危険・有害物(鉛や有機溶剤など)がある場合は、労働安全衛生法に沿った安全対策が重要です。
 その他作業環境に関する相談や監督署の安全衛生上の検査(臨検) 対応などについてご相談があればお受け致します。
 また、職場の安全衛生組織に対しても、経験と衛生管理者の立場からご支援いたします。その他の業種についても安全衛生面についてのご相談は、当事務所をご利用下さい。
 年に1回以上義務付けられている社員の 定期健康診断、有害業務などを行なっている作業者に対する特殊健康診断、新たに人を雇った場合に必要な採用時健康診断などを、どのような時期にどんな内容で実施すべきか、また職場内の安全衛生教育や職場の安全パトロールの実施などについてご心配のある事業主の方、当事務所にてご支援いたします。
労使関係
 会社の経営側としての経験、労働組合の専従役員経験や地域の労働組合組織の事務局長などの経験を基に、良好な労使関係を求めるご相談をお受けいたします。
 経営者と労働者代表はそれぞれその立場は違ってもお互いの幸せを求めていることに違いはありません。
 経営者または労務担当部門長は労働者代表または組織とどのようなことを重視して話し合うべきか、また労働者代表に何を期待しているのか、労働者側からは経営者の考え方は自分たちの幸せにどのように影響するのかなど、労使双方の経験をもとにご相談に応じます。
(労働争議中や労使紛争のあっせん等はお受けできません)

 業務の都合上、転勤を命じなくてはならない、また他会社に社員を出向させなければならないなども、就業規則や労使協定などで事前に決めておくことがトラブルを発生させない方法です。
 さらに経営上人員余剰となったため、他の企業へ社員を転籍させたい、場合によっては整理解雇を実施しなければならない、ということも、本来経営が良好なうちに一定のルール作りをしておくことが重要です。
 しかし、万一このような事態が予測される場合は、お互いがやむを得ないと納得できるように、早い段階から情報を伝え、問題となることを話し合う機会を設けることです。こういったことについて企業経験と労働諸法令の専門家としての知識により当事務所がご相談をお受けいたします。
ハラスメント
 パワーハラスメント(組織の立場を利用した嫌がらせ)、セクシャルハラスメント(性的な嫌がらせ)、メンタルヘルス不調(精神面の健康状態が不調)は、一般的に言葉としては使われているものの、自社には関係ないと考えられていないでしょうか。
 これらのことが公然とあらわれるのは大きなトラブルとなった時点です。
 個人対個人の問題として捉えられがちですが、従業員の安全配慮義務が不足しているとして会社としても責任が残ります。むしろ、会社の責任が最大となってしまう場合もあります。
 このような問題には、就業規則や内部規定などで責任の範囲を決めておくことも大切ですが、問題をおこさないように事前の対策が大事です。
 そのためには社員全員が日頃から意識して、その兆候を逃さず、すぐに管理者に報告が挙げられることが予防になります。
 個別の紛争にまで発展した場合は、当事務所でも困難ですが、その前の対策、社員教育などについてご支援致します。また、メンタルヘルス関係では、個人に対するカウンセリングの他に、社員教育の一環としてメンタル不調にならないための講習なども紹介もできますので、遠慮なくお申し付け下さい。
助成金等
 雇用保険に加入している会社限定ですが、「人を雇入れる・従業員の能力を高める研修を行なう ・経営状況が厳しいが社員の雇用は守りたいので休業する」などに対して、国からの助成金を受給できる場合があります。
 助成金は収入としてそのまま運転資金としても活用できますので経営上メリットがあるものです。しかし、条件が合っても、誤った申請や特別な制限などを見落としたりすると、苦労して申請してもまったく支給されない場合や、支給された後にも返還請求されるなどのこともありますので、正確な手続きが必要です。
 方法としては、受付窓口であるハローワークや労働局の求めている内容を掴み、自社の条件のどこまでが認められるかをはっきりさせることです。
 こういったことに対して専門家として当事務所が役立ちます。
社員研修
 社員の採用時に研修、教育を行なうのは当然といえますが、中堅社員や新任の管理職の方に対しても研修、教育は必要です。
 業務を行いながら身に着けて いくOJT教育だけでは、知識の範囲も狭くなりがちです。新しい発想や業務改善には、日頃と違った観点を持つことが必要ですし、社員がさらにレベルアップをするために、社員個人の「気づき」が大切です。それぞれの企業、対象者に合わせた研修、教育についてお力添え致します。

 定年を迎える社員の方は、今後健康保険はどうしたら良いか、失業保険や年金はどのように支払われるのか、税金はどのようになるのかなど不安です。 会社でも長年働いていただいた方に安心していただくための、定年前研修をお引き受け致します。また、定年後も引き続き雇う場合、経営者、従業員のお互いが満足できる高齢者雇用制度の作成や、年金や雇用保険からの給付金なども含めたバランス良い契約内容などについてアドバイスいたします。
成年後見
 本人の判断能力が十分ではない場合(認知・記憶等の障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度が成年後見制度です。
 例えば、本人の預金解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うため、本人を援助する人が必要となってきます。
 その援助する人を家庭裁判所が選び、援助者が本人のために活動する制度です。
 そのうち、任意後見制度というのがあります。
 法定後見制度は、既に判断能力が低下している本人について、本人や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が適任とする者を成年後見人等に選任する制度ですが、任意後見制度は、本人がまだ判断能力が低下していないうちから判断能力が低下した時のことを想定して、後見事務の内容とする後見する人を自ら契約で決めておく制度です。こういった制度についてのご相談もお受け致します。

行政書士に関連する業務

遺言・遺産相続
 大切な方が亡くなったばかりの時に遺産相続の話などと思われますが、各手続きはどうしても進めなくてはなりません。
 相続税が発生する場合など税務上も期間が限られていますので、早目にご相談下さい。遺産相続に関しては民法の一部である相続法に決められていますが、ご自分だけでは内容を理解する際に不安も持たれるでしょう。専門家に任せることで、余計な気苦労もしないで済みます。

 遺産相続に有効な遺言に関することなどについても、生前からしっかりしておけば心配もありませんが、なかなかそうも いきません。相続、遺言、また、亡くなった後の社会保険の手続きなども専門に行っている当事務所にご相談下さい
 遺言書は満15歳に達していれば単独でできます。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあります。それぞれの良い点がありますが、ご本人の希望に沿って遺言作成を手伝い致します。
 相続人を確定させるために、戸籍謄本等が必要になります。広範囲に取得しなければならない場合もありますし、どこまで必要かも分かりづらいものです。こういった場合に、代わって書類の取得等も行いますので、気軽にお問い合わせ下さい。
 遺産分割協議は、相続開始後に共同相続人全員の合意による分割協議です。紛争になっていないことが引き受ける際の前提ですが、協議がまとまらないときや協議ができないときは、調停や審判による方法もあります。
 お困りの場合はご連絡下さい。
法定相続情報証明
相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
 この手続を行政書士として代行致します。
 参考資料 
 
内容証明・示談書
 当事者の話合いによって離婚する協議離婚であっても、早く離婚したいために慰謝料の ことや、子供の養育費のことなどを文書に残さず離婚して後々トラブルになることもあります。
 話し合いのなかで離婚時に決めたことは、証拠として離婚協議書を作成して おいたほうが良いでしょう。また、夫または妻の厚生年金は、他方の協力があって積み上げられたものですので、離婚時年金分割によって権利を分けることもできます。離婚協議書、年金分割の両方に詳しい専門家である当事務所にご相談下さい。
 離婚に関すること以外でも、お互いの話し合いで決めた内容を示談書として作成して おけば、後のトラブル予防にもなります。さらにクーリングオフや相手に対する正式な書類として内容証明を出す場合なども、専門家としてご支援致します。
農地転用
 農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。また、自分の農地を転用する場合と、事業者等が農地を買って転用する場合では違った扱いとなっています。これらの転用許可申請のお手伝いをお受け致します。
会社設立
 会社を設立するためには、様々な書類を作成、申請して許可を得なければなりません。 事業計画の相談から定款の作成、設立後の許認可申請、また官公庁への届出等複雑です。自分で行なうことも可能ですが、全てを一人で進めようとせずに、その労力、時間を設立後の事業活動に向けたほうが有効ではないでしょうか。
 NPO法人の設立もそうですが、設立手続きの概要を承知しているだけで、不安は解消されて仕事に専念できる ものです。当事務所がそういった会社をスタートさせる社長の代理としてお受けいたします。
建設業許可申請
 建設業の許可については、知事許可、大臣許可、また一般、特定によってそれぞれ手続きが複雑です。
 建設業の許可申請、更新申請、入札参加資格新規・更新申請、事業年度終了報告、経営事項審査など面倒な書類作成、申請代行をお手伝い致します。まずはご相談下さい。
在留許可申請、国籍取得
 入国管理に関する手続きをサポートいたします
 面倒なビザ申請、書類の取得などの手続きをおまかせ下さい
 出入国管理及び難民認定法(入管法)には、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、外国人が入国した後に行う在留期更新許可申請及び在留資格変更許可申請等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カード受領など外国人が行う数々の申請等が規程されています。
 これらの申請等については、申請等の種別ごとに、申請等を行うべき者、申請等を行うことができる者が、入管法、出入国管理及び難民認定法施行規則(施行規則)等にそれぞれ規定されています。 また、申請書の提出等申請に係る一定の行為を行うことができる者についても規定されています。
 その中で申請等行う者の出頭義務を免除し、外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができる者として「申請等取次者」がいます。
 いわゆる士業としては、「行政書士」と「弁護士」のみであり、またその中でも研修を受けて一定の知識を有する者であって、各会を経由し、その所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者のみとなっています。
 当事務所は申請取次行政書士として登録されていますので、ご利用下さい。
その他、各手続代行、ご相談
建設キャリアアップ登録申請 事業者登録・技能者登録の代行申請
債権、債務の書類作成 ・交通事故調査、保険金請求 ・賃貸借、消費賃貸書類作成
公正証書作成 ・会計記帳業務 ・車庫証明
告訴状、告発状作成など、まずはご相談いただき、当事務所で対応できない場合にも、懇意にしている他の事務所、または、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士の先生をご紹介いたします。