以前より親しんでいただきましたホームページをリニューアルして見やすくしました。
まだ入力途中のページもありますが、ご容赦下さい。今後充実していきたいと思います。
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〒367-0243 埼玉県児玉郡神川町熊野堂155-25
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2017年5月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、
主な内容として
1)2020年4月から 配偶者居住権の新設 :配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割
において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
2)2019年7月から 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 :婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
3)2019年7月から 預貯金の払戻し制度の創設 :預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
4)2019年1月から 自筆証書遺言の方式緩和 :自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
5)2020年7月から 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について :自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
6)2019年7月から 遺留分制度の見直し :1・遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金
銭の請求をすることができるようになります。
2・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。
7)2019年7月から 特別の寄与の制度の創設 :相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
2020年4月1日から
債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります
1 保証人の保護に関する改正
(1)極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に
個人が根保証契約を締結する場合には,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。
(2)公証人による保証意思確認の手続を新設
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続を経ないでした保証契約は無効となります。
2 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正
(1)定型約款が契約の内容となる要件
顧客が定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても,①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや,②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に「表示」して取引を行ったときは,個別の条項について合意をしたものとみなされます。他方で,信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項はその効果が認められません。
(2)定型約款の変更の要件
定型約款の変更は,①変更が顧客の一般の利益に適合する場合や,②変更が契約の目的に反せず,かつ,変更に係る諸事情に照らして合理的な場合に限って認められます
3 法定利率に関する改正
法定利率を年5%から年3%に引き下げ。また,将来的に法定利率が市中の金利動向と大きく離れたもの
になることを避けるため,市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的
に変動する仕組みを新たに導入しています。
4 消滅時効に関する改正
民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は原則10 年であるとしつつ,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬は2年,医師の診療報酬は3年など)を設けていました。
今回の改正で,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。
いよいよ政府のすすめる働き方改革関連法が本格的に施行されました。厚生労働省のHPから詳細な資料が出ています。
主な内容として
1 2019年4月から 年次有給休暇の時季指定 :使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要がある
2 2019年4月、2020年4月から 時間外労働の上限規制 :残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
3 2020年4月から 同一労働同一賃金 :正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止
2020年5月に年金制度改正案(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が成立致しました。
主な内容としては
1 ※2022年10月、2024年10月から 被用者保険の適用 拡大 :短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げ
2 ※2020年4月から 在職中の年金受給の在り方の見直し : 在職中の老齢厚生年金受給者65歳以上の年金額を毎年定時に改定、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金支給停止を現行の28万円から47万円に
3 ※2020年4月から 受給開始時期の選択肢の拡大 :年金の受給開始時期の選択肢を 、60 歳から75歳の間に拡大
4 ※2020年4月、2020年10月から 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 :確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大
5 ※2021年3月、2020年10月から その他 :未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加、短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ等
令和3年6月に公布された、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律が、令和4年4月から施行となります。(一部は令和4年10月から)
<< 改正の趣旨 >>
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時 期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。
<< 改正の概要 >>
1・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み 『産後パパ育休』 の創設 【育児・介護休業法】令和4年10月~
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能と
2・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 令和4年4月~
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
3・育児休業の分割取得 令和4年10月1日~
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4・育児休業の取得の状況の公表の義務付け 令和5年 4月1日~
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 令和4年 4月1日~
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
6・育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】 令和4年10月1日~
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。こちらは令和3年9月1日からすでに施行